褒章制度について(紺綬褒章の授与)

日本対がん協会は内閣府より、公益のために私財を寄付された方に授与される 紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。
内閣府より当協会が認定を受けた2020年12月10日以降、個人の方は500万円以上、 団体・企業は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に紺綬褒章授与申請の対象となります。
予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。

【個人の方】 褒章条例による紺綬褒章もしくは木杯の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章
1,500万円以上2,500万円未満 紺綬褒章と併せて木杯第五号
2,500万円以上5,000万円未満 紺綬褒章と併せて木杯第六号
5,000万円以上 紺綬褒章と併せて木杯第七号

※紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、 褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、 銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。

  • 紺綬褒章

  • 銀飾版
    金飾版

  • 木杯

※画像はすべて内閣府ホームページより
引用褒章については以下を参照下さい。

https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html#hosho

【遺族追賞】 褒章条例による褒状もしくは木杯の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上1,500万円未満 紺綬褒章に係る褒状
1,500万円以上2,500万円未満 木杯第五号
2,500万円以上5,000万円未満 木杯第六号
5,000万円以上 木杯第七号

※遺言によるご寄付(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、 相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。 相続人代表者は、 ①配偶者、 ②子、 ③父母、 ④孫、 ⑤祖父母、 ⑥兄弟姉妹 の順位で選定されます。

【団体・企業】 褒章条例による紺綬褒章に係る褒状の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
1,000万円以上 紺綬褒章に係る褒状

紺綬褒章に関するご質問や、分納によるご寄付のご連絡は下記までお願いいたします。

<問い合わせ>:日本対がん協会 褒章制度担当 TEL:03-3541-4771(代表)