日本対がん協会

遺贈寄付について

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遺贈寄付について

あなたの想いを未来へ託す「遺贈」。あなたのその温かい気持ちは、日本対がん協会への遺贈によるご寄付で未来に生かされます。今は、資産の一部を日本対がん協会に遺したいという方が多くおられます。がんで苦しむ人を1人でも減らすために、日本対がん協会への遺贈はいかがでしょうか。

あなたから未来への贈り物「人生の集大成の社会貢献」それが遺贈寄付です。

遺贈について

遺贈とは、遺言によって自身の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。遺贈先として「公益財団法人 日本対がん協会」を指定いただくことで、がんに負けない社会をめざし、がんで苦しむ人や悲しむ人を一人でも減らすための活動に役立てることが可能です。

*日本対がん協会では、金融資産をはじめ土地・家屋などの不動産の遺贈も承っております。

公益財団法人 日本対がん協会

1981年以降、がんは日本人の死亡原因のトップとなり、日本人は生涯に2人に1人ががんになり、年間で亡くなる人の3割ががんで亡くなる最も身近で深刻な国民病と言わざるを得ません。日本対がん協会は下記の3点を重点施策に起き、「がんに負けない社会」をめざしています。1958年から民間の立場でがん対策に取り組んでいる公益財団法人です。

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がん予防・がん検診の推進

  • 禁煙・受動喫煙防止の推進
  • がん検診受診率向上の研修会
  • 受診率向上の啓発行動
  • 新たな検診手法の情報収集・研究
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がん患者・家族の支援

  • 無料のがん相談
  • 社労士によるがん患者就労相談
  • 患者支援のリレー・フォー・ライフ
  • がんサバイバー・クラブの運営
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がんの正しい知識の普及啓発

  • 学校への出張授業
  • がん啓発冊子やリーフレット作成
  • ピンクリボンフェスティバル
  • 医療の発展を担う研究助成

日本対がん協会は、皆さまのご遺志を生かします

がんで苦しむ人や悲しむ人をなくしたい。

日本対がん協会は、がん予防や早期発見に力を注いでいきます。
患者や家族の方たちに寄り添っていきます。
正しい情報を広く伝えて、がんへの理解を深めていきます。
私たちは、1958年から、民間の立場でがん対策に取り組んできました。
幅広い活動を通じて、すべての人が手を携え、がんになっても希望を持って暮らせる社会を築きます。

皆さまからの遺志を託されて

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夫だけでなく娘もがんで亡くしました。私のような、つらい思いをする人が少しでもいなくなる社会づくりをお願いします。
90代、女性

イラスト

私はがんになり、肉体的にむしばまれ、精神的にも追い詰められました。遺贈した金員を、がん撲滅のために役立ててください。
60代、女性

遺贈による寄付の流れ

遺贈は遺言書を残すことで可能になります。遺言は、法定相続よりも優先され、遺言者のご逝去によりその効力が生じます。

1. 遺贈について、漠然とした段階からでも日本対がん協会にご相談ください。

お一人おひとりのご遺志に寄り添い、人生の集大成としての寄贈寄付を安心して準備できるようにサポートいたします。日本対がん協会では、専門家と一緒に皆様のご相談にのりながら、進めさせていただきます。

2. 遺言執行者を決めます

遺言執行者とは中立な立場で遺言者ご自身の遺言の内容を実現する人をいい、遺贈のご遺志が確実に実現されるように、遺言書の中に「遺言執行者」を指定することをお勧めします。

※ 遺言執行者には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などを指定するケースが多く見られます。

3. 遺言書の作成および保管

確実にご意思を実現するために、法的に有効な遺言書を作成下さい。遺言書の方式は、公正証書遺言をおすすめしますが、専門家にご相談下さい。遺言書の中で、寄付内容や寄付の方法を具体的に記載下さい。また、遺言書作成にあたってはできれば弁護士、司法書士、または信託銀行などの専門家にご相談されることをおすすめしますが、当協会でもご紹介が可能です。

4. 遺言の執行

遺言執行者はご逝去の知らせを受けて遺言の執行を開始します。財産の引き渡しが行われ、日本対がん協会の活動に生かされます。

法務局の自筆証書遺言書保管制度

大切な遺言書を、法務局(遺言書保管所)で適正に管理することにより、「生前に遺言内容を見られてしまう」「死後に発見されないかも」などの不安を解消してくれるのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

「死亡時の通知」という制度があり、通知対象者として遺言者の推定相続人、遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等から指定することができます。

保管制度利用のメリット
遺言者 相続人・受遺者など
遺言書の紛失・亡失を防ぐことができる 相続開始後、家庭裁判所における検認が不要。
相続人など利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんなどを防ぐことができる。 相続開始後、遺言書保管所から、遺言書を保管していることを知らせることで、相続人等に手続きを促す。
民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる。 相続開始後、全国の遺言書保管所において、モニターによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられる。
遺言書は原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理される。  
遺言者の手続き

遺言者

本人が遺言書を作成し、管轄の法務局遺言書保管所に申請の予約をした上で、直接本人が出向く。

法務局(遺言書保管所)

  • 本人確認
  • 遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等を外形的に確認等)

原本保管・画像データ化

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

法務局の保管制度は従来の自筆証書遺言のデメリットを解消しています

  自筆証書遺言 自筆証書遺言
(法務局に保管)
公正証書遺言
作成方法 自署
財産目録はワープロ、コピー可
公証人
保管方法 本人が金庫など 法務局 公証役場
検認 必要 不要 不要
リスク 偽造・変造 あり なし なし
紛失・未発見 あり なし なし
遺言書の形式的有効性 △ ◎ ◎
費用 かからない 手数料(3900円) 財産の価額に応じた手数料
通信制度 ー 関係遺言書保管通知制度
死亡時の通知制度
なし

自筆証書遺言書保管制度の詳しい手続や予約方法については、法務省HPをご確認ください。

遺贈寄付の意思を示す自筆証書遺言の作成

遺贈寄付をするには遺言が必要です。自筆証書遺言で遺贈寄付の意思を示す際に注意すべき点等を動画でご覧ください。

①自宅などの不動産を遺贈寄付したい場合(18分)
※自筆証書遺言書保管制度についての解説を含む

②遺産をすべて遺贈寄付したい場合(10分)

③金融資産の一部を遺贈寄付したい場合(6分)

遺贈による寄付の注意点

1. 遺言の方式について

主な遺言の方式は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は公証役場において二人以上の証人の立ち会いのもとに公証人が作成し、原本は公証役場に保管されますので、紛失や書換の恐れもなく最も安全、確実なのでお勧めしておりますが、一度、弁護士など専門家にご確認ください。

2. 遺贈先に「公益財団法人 日本対がん協会」とご記入下さい。

遺贈対象となる財産をできるだけ具体的に明記下さい。

3. 遺留分にご注意下さい。

遺留分とは遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るために保証されている最低限の相続分です。遺贈を検討される際には、相続人の遺留分にご配慮の上ご検討下さい。

4. 遺言の執行時に発生する税やその他コストについて

現金を遺贈される場合、相続税は課税されません。
不動産を遺贈される場合は、下記5.をご覧ください。

5. 現金以外のご寄付について(土地、家屋など)

現金や預貯金だけでなく、債権や有価証券、土地、家屋などの不動産遺贈も承っております。なおその遺贈に伴って発生する税は日本対がん協会が負担するものとします。ただし、売卸しにくいもの、係争中のものなどについてはお受けできないケースもございます。

お問い合わせ・遺贈に関する詳しい資料請求

お問い合わせ:03-3541-4771(遺贈担当)
10:00~17:00(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

※日本対がん協会は、遺贈寄付をお受けするにあたり、一般社団法人全国レガシーギフト協会が作成した「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン」を遵守いたします。

日本対がん協会はREADYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承っております。 遺贈や相続に関してご質問やご相談がございます場合は、お気軽に以下の宛先までご連絡ください。
※レディーフォー遺贈寄付サポート窓口は、遺贈に関するご相談を受ける窓口で、何度でも無料でご相談できます。

寄付のご意向や詳細が決まっていない方でもお気軽にご相談ください。 READYFOR社ではこれまで約2万件の社会活動を支援してきています。その経験を活かし、あなたの想いが込められた大切な財産を、想いをともにする活動へ届けるお手伝いをいたします。

お電話でのご相談・資料請求

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)

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