遺贈とは、遺言によって自身の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。遺贈先として「公益財団法人 日本対がん協会」を指定いただくことで、がんに負けない社会をめざし、がんで苦しむ人や悲しむ人を一人でも減らすための活動に役立てることが可能です。
*ご相談ください。 *日本対がん協会では、金融資産をはじめ土地・家屋などの不動産の遺贈も承っております。
1981年以降、がんは日本人の死亡原因のトップとなり、日本人は生涯に2人に1人ががんになり、年間で亡くなる人の3割ががんで亡くなる最も身近で深刻な国民病と言わざるを得ません。日本対がん協会は下記の3点を重点施策に起き、「がんに負けない社会」をめざしています。1958年から民間の立場でがん対策に取り組んでいる公益財団法人です。
がんで苦しむ人や悲しむ人をなくしたい。
日本対がん協会は、がん予防や早期発見に力を注いでいきます。
患者や家族の方たちに寄り添っていきます。
正しい情報を広く伝えて、がんへの理解を深めていきます。
私たちは、1958年から、民間の立場でがん対策に取り組んできました。
幅広い活動を通じて、すべての人が手を携え、がんになっても希望を持って暮らせる社会を築きます。
あなたの想いを未来へ託す「遺贈」。あなたのその温かい気持ちは、日本対がん協会への遺贈によるご寄付で未来に生かされます。今は、資産の一部を日本対がん協会に遺したいという方が多くおられます。がんで苦しむ人を1人でも減らすために、日本対がん協会への遺贈はいかがでしょうか。遺贈は遺言書を残すことで可能になります。遺言は、法定相続よりも優先され、遺言者のご逝去によりその効力が生じます。
1.遺言の方式について
主な遺言の方式は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は公証役場において二人以上の証人の立ち会いのもとに公証人が作成し、原本は公証役場に保管されますので、紛失や書換の恐れもなく最も安全、確実なのでお勧めしておりますが、一度、弁護士など専門家にご確認ください。
2.遺贈先に「公益財団法人 日本対がん協会」とご記入下さい。
遺贈対象となる財産をできるだけ具体的に明記下さい。
3.遺留分にご注意下さい。
遺留分とは遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るために保証されている最低限の相続分です。遺贈を検討される際には、相続人の遺留分にご配慮の上ご検討下さい。
4.遺言の執行時に発生する税やその他コストについて
現金を遺贈される場合、相続税は課税されません。
不動産を遺贈される場合は、下記5.をご覧ください。
5.現金以外のご寄付について(土地、家屋など)
現金や預貯金だけでなく、債権や有価証券、土地、家屋などの不動産遺贈も承っております。なおその遺贈に伴って発生する税は日本対がん協会が負担するものとします。ただし、売卸しにくいもの、係争中のものなどについてはお受けできないケースもございます。
*寄付金控除・税制優遇措置について公益財団法人 日本対がん協会
〒104-0061
東京都中央区銀座7-16-12 G-7ビルディング9階
E-mail:kifu@jcancer.jp TEL:03-3541-4771
遺贈とは、遺言によって自身の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。遺贈先として「公益財団法人 日本対がん協会」を指定いただくことで、がんに負けない社会をめざし、がんで苦しむ人や悲しむ人を一人でも減らすための活動に役立てることが可能です。
*日本対がん協会では、金融資産をはじめ土地・家屋などの不動産の遺贈も承っております。
1981年以降、がんは日本人の死亡原因のトップとなり、日本人は生涯に2人に1人ががんになり、年間で亡くなる人の3割ががんで亡くなる最も身近で深刻な国民病と言わざるを得ません。日本対がん協会は下記の3点を重点施策に起き、「がんに負けない社会」をめざしています。1958年から民間の立場でがん対策に取り組んでいる公益財団法人です。
がんで苦しむ人や
悲しむ人をなくしたい。
日本対がん協会は、がん予防や早期発見に力を注いでいきます。
患者や家族の方たちに寄り添っていきます。
正しい情報を広く伝えて、がんへの理解を深めていきます。
私たちは、1958年から、民間の立場でがん対策に取り組んできました。
幅広い活動を通じて、すべての人が手を携え、がんになっても希望を持って暮らせる社会を築きます。
1.遺言の方式について
主な遺言の方式は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は公証役場において二人以上の証人の立ち会いのもとに公証人が作成し、原本は公証役場に保管されますので、紛失や書換の恐れもなく最も安全、確実なのでお勧めしておりますが、一度、弁護士など専門家にご確認ください。
2.遺贈先に「公益財団法人 日本対がん協会」とご記入下さい。
遺贈対象となる財産をできるだけ具体的に明記下さい。
3.遺留分にご注意下さい。
遺留分とは遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るために保証されている最低限の相続分です。遺贈を検討される際には、相続人の遺留分にご配慮の上ご検討下さい。
4.遺言の執行時に発生する税やその他コストについて
現金を遺贈される場合、相続税は課税されません。
不動産を遺贈される場合は、下記5.をご覧ください。
5.現金以外のご寄付について(土地、家屋など)
現金や預貯金だけでなく、債権や有価証券、土地、家屋などの不動産遺贈も承っております。なおその遺贈に伴って発生する税は日本対がん協会が負担するものとします。ただし、売卸しにくいもの、係争中のものなどについてはお受けできないケースもございます。
*寄付金控除・税制優遇措置について公益財団法人 日本対がん協会
〒104-0061
東京都中央区銀座7-16-12 G-7ビルディング9階
E-mail:kifu@jcancer.jp TEL:03-3541-4771