個人情報保護法施行後における検診機関の対応を審議していた日本対がん協会の個人 情報問題検討委員会(座長、秋山幹男弁護士)は3月初め、最終報告をまとめた。支部からの問題提起をもとに昨年11月から審議していたもの。報告は、検査 データの使用目的を明示する必要や、第三者提供に関連する注意点、支部の体制づくりなど示した。
今までに出された厚生労働省の各種の指針・通達や関連団体の指導基準などとの整合性を取りながら、がん検診にあたっての規範を示したが、他の検診一般に対するガイドラインとしても役立つようになっている。
個人情報保護法の規定でとくに検診データとの関わりがあるのは、利用目的の特定(15条)、目的外利用の制限(16条)、利用目的の本人への通知または公表(18条)、本人の同意なくしての第三者への提供禁止(23条)などだ。
報告書は、検診の仕組みを受診者に説明し、 どのような検査を行ない、検査データがどのように使われるかを受診者に明示して同意を求めることが必要だとしている。説明や公表の方法としては、集団検診 の場合は一人ひとりへの個々の説明で同意を得るのは現実的でなく、厚生労働省のガイドラインに則って、掲示やホームページへの掲載、説明リーフレット類の 配布などで周知を図れば、受診する人は「黙示の同意」をしたと判断できるとした。
支部が要精検者の精密検査結果を精検機関か ら得ることについては、厚労省ガイドラインでは「公衆衛生の向上のために必要であって、本人の同意が困難であるとき」の本人の同意を得る必要がない例に明 記された。報告書はこの規定を引用しながらも、できれば、検診の仕組みなどの説明の中でも精検結果を通知してもらうことを示しておくのが望ましいことを指 導している。
さらに、「信頼できる検診を実現するために、なぜ精度管理が重要か」の理解を求めることが必要だと説いている。
説明に対して質問や異議がある場合の受付窓口や、支部の個人情報管理者も明記することも求めている。
日本対がん協会の個人情報問題検討委員会の最終報告は、支部の個人情報頬に関する体制としては、(1)個人データの適正な取り扱いや安全管理、漏えい等の防 止、(2)組織内での個人情報保護意識の徹底、(3)開示請求などに対する窓口整備などを求め、各支部では「個人情報保護に関する規則(仮称)を整えること を勧めている。
各支部に配られた報告書冊子には、参考資料として「受診者に対する説明文モデル」「精検実施医療機関に対する説明文モデル」「個人情報保護に関する規則のモデル」などのほか、厚労省が昨年12月に決めた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」などを収録した。
◇委員会メンバー(敬称略、五十音順)
秋山幹男(座長) 弁護士、内閣府情報公開審査会委員
大島 明 大阪府立成人病センター調査部長
笹子 充 国立がんセンター中央病院第一領域外来部長
渋谷大助 宮城県支部(宮城県対がん協会)常任理事・がん検診センター所長
深尾 彰 山形大学教授、日本消化器集団検診学会理事
アドバイザイザーとして、個人情報保護に詳しい小町谷育子弁護士、国立がんセンターがん予防・検診研究センターの濱島ちさと診療支援情報室長、支部の実務担当者8~9人が毎回出席した。
今までに出された厚生労働省の各種の指針・通達や関連団体の指導基準などとの整合性を取りながら、がん検診にあたっての規範を示したが、他の検診一般に対するガイドラインとしても役立つようになっている。
個人情報保護法の規定でとくに検診データとの関わりがあるのは、利用目的の特定(15条)、目的外利用の制限(16条)、利用目的の本人への通知または公表(18条)、本人の同意なくしての第三者への提供禁止(23条)などだ。
報告書は、検診の仕組みを受診者に説明し、 どのような検査を行ない、検査データがどのように使われるかを受診者に明示して同意を求めることが必要だとしている。説明や公表の方法としては、集団検診 の場合は一人ひとりへの個々の説明で同意を得るのは現実的でなく、厚生労働省のガイドラインに則って、掲示やホームページへの掲載、説明リーフレット類の 配布などで周知を図れば、受診する人は「黙示の同意」をしたと判断できるとした。
支部が要精検者の精密検査結果を精検機関か ら得ることについては、厚労省ガイドラインでは「公衆衛生の向上のために必要であって、本人の同意が困難であるとき」の本人の同意を得る必要がない例に明 記された。報告書はこの規定を引用しながらも、できれば、検診の仕組みなどの説明の中でも精検結果を通知してもらうことを示しておくのが望ましいことを指 導している。
さらに、「信頼できる検診を実現するために、なぜ精度管理が重要か」の理解を求めることが必要だと説いている。
説明に対して質問や異議がある場合の受付窓口や、支部の個人情報管理者も明記することも求めている。
日本対がん協会の個人情報問題検討委員会の最終報告は、支部の個人情報頬に関する体制としては、(1)個人データの適正な取り扱いや安全管理、漏えい等の防 止、(2)組織内での個人情報保護意識の徹底、(3)開示請求などに対する窓口整備などを求め、各支部では「個人情報保護に関する規則(仮称)を整えること を勧めている。
各支部に配られた報告書冊子には、参考資料として「受診者に対する説明文モデル」「精検実施医療機関に対する説明文モデル」「個人情報保護に関する規則のモデル」などのほか、厚労省が昨年12月に決めた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」などを収録した。
◇委員会メンバー(敬称略、五十音順)
秋山幹男(座長) 弁護士、内閣府情報公開審査会委員
大島 明 大阪府立成人病センター調査部長
笹子 充 国立がんセンター中央病院第一領域外来部長
渋谷大助 宮城県支部(宮城県対がん協会)常任理事・がん検診センター所長
深尾 彰 山形大学教授、日本消化器集団検診学会理事
アドバイザイザーとして、個人情報保護に詳しい小町谷育子弁護士、国立がんセンターがん予防・検診研究センターの濱島ちさと診療支援情報室長、支部の実務担当者8~9人が毎回出席した。
