日本対がん協会は、がんの知識の普及、啓発や、がん検診によるがん予防運動を全国的に展開しています

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協会のご案内 寄付行為
財団法人 日本対がん協会寄附行為
第1章  総 則
第1条
(名称)
本協会は、財団法人日本対がん協会と称する。
   
第2条
(事務所)
1.本協会は、事務所を東京都千代田区有楽町二丁目5番1号有楽町センタービル内に置く。

2.本協会は、理事会の議決を経て、支部と従たる事務所を必要な地に置くことができる。

3.支部に関する規程は、別に定める。
   
第3条
(目的)
本協会は、がん征圧をめざして、がんの予防及び治療に関し必要な事業を行い、国民の保健及び福祉に寄与することを目的とする。
   
第4条
(事業)
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うとともに、全国的募金運動を行う。
(1)がんに関する知識の普及啓発
(2)がんに関する各種研究成果の発表及び図書印刷物の刊行
(3)がん予防対策の調査研究
(4)がんの予防及び治療に関する調査及び研究
(5)がんの予防及び治療に関する調査及び研究に対する助成
(6)がんの予防、早期発見及び治療を行う機関の設置及び助成
(7)がんの予防、早期発見及び治療に従事する者の養成ならびに研修
(8)がんに関する海外諸団体との連携及び協力
(9)前各号のほか、本会の目的を達成するため必要な事業
第2章  財産及び会計
第5条
(財産の構成)
本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費及び寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
   
第6条
(財産の種別)
1.本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理車会において運用財産から基本財産に繰入れることを議決した財産

3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
   
第7条
(資産の管理)
1.本協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2.基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
   
第8条
(基本財産の処分の制限)
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働省の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部もしくは一部を担保に供することができる。
   
第9条
(経費の支弁)
本協会の経贅は、財産をもって支弁する。
   
第10条
(事業計画及び予算)
本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働省に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
   
第11条
(暫定予算)
1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
   
第12条
(事業報告及び決算)
本協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働省に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
   
第13条
(長期借入金)
本協会が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働省に届け出なければならない。
   
第14条
(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第3章  役員
第15条
(種類及び定数)
1.本協会に、次の役員を置く。
理事 20名以上30名以内
監事 2名

2.理事のうち、1人を会長、2人を副会長、1人を理事長、1人を専務理事、若干名を常務理事とする。
   
第16条
(選任等)
1.理事及び監事は、評議員会において選任する。

2.会長、副会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。

3.理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。

4.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働省に届け出なければならない。

5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働省に届け出なければならない。
   
第17条
(職務)
1.会長は、本協会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

2.理事長は、本協会の業務を総理する。

3.専務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4.常務理事は、本協会の常務を分担処理する。

5.理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を議決し、執行する。

6.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働省に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、もしくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
   
第18条
(任期)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
   
第19条
(解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき。
   
第20条
(報酬等)
1.役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2.役員には費用を弁償することができる。

3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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第4章  理事会
第21条
(構成)
理事会は、理事をもって構成する。
   
第22条
(権能)
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
   
第23条
(種類及び開催)
1.理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2.通常理事会は、毎年2回開催する。

3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第6項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
   
第24条
(招集)
1.理事会は、理事長が招集する。

2.理事長は、前条の第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前に通知しなければならない。
   
第25条
(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当る。
   
第26条
(定足数)
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
   
第27条
(議決)
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは,議長の決するところによる。
   
第28条
(書面表決等)
1.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委託することができる。

2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
   
第29条
(議事録)
1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上、及び会長が、署名、押印をしなければならない。
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第5章  評議員及び評議員会
第30条
(評議員)
1.本協会に、評議員35人以内を置く。

2.評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

3.評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。
   
第31条
(評議員会)
1.評議員会は、評議員をもって構成する。

2.評議員会は、理事長が招集する。

3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4.評議員会は、事業計画、予算、決算及び寄附行為の変更などのほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

5.評議員会には、第23条第3項第3号、第26条から第29条までの規定を準用する。

6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
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第6章  顧問
第32条 1.本協会に顧問を若干名置くことができる。

2.顧問は、理事会ならびに評議員会の議決を経て理事長が委嘱する。

3.顧問は、本協会の重要な事項に関して理事長の諮問に応ずる。
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第7章  寄附行為の変更と解散
第33条
(寄附行為の変更)
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なけれぱ変更することができない。
   
第34条
(解散)
本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
   
第35条
(残余財産の帰属)
本協会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働省の認可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
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第8章  事務局
第36条
(設置等)
1.本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長及び職員は理事長が任免する。

4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
   
第37条
(備付け書類及び帳簿)
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類
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第9章  補則
第38条
(委任)
この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1.この寄附行為は、本協会の設立許可があった日から施行する。
2.この寄附行為の一部変更は、厚生労働大臣の認可のあった日(平成19年3月22日)から施行する。
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